サラリーマンをブラック企業から守るブログ

現役社畜の社労士試験合格者が、社畜仲間を守るために書いてます。

面接で『妊娠の予定はありますか?』と聞く会社

こんにちは、うつわたです。

 

本日のテーマは、

 

面接で

 

『妊娠の予定はありますか?』

 

『お子さんの予定はありますか?』

 

と聞く会社です。

 

これね、まず、

何をおいても、まず、

 

 

セクハラ

 

 

ですから!!!

 

 

 

採用したのにすぐ産休&育休。

採用したのにすぐ退職。

 

 

これが企業にとって痛いのは、よーくわかります。

 

新規採用者は育成にも時間がかかりますし、欠員している期間、ヒト、モノ、カネの兼ね合いで、どのようにカバーするのかも悩みの種です。

 

しかし、

 

面接というのは、圧倒的に、候補者が不利な立場です。

 

答えなければ落とされるかも…

予定ありません!って言わないと採用されないかも…

 

そんな候補者の立場に付け込んで、プライベートの最たる内容を聞き出そうというのは、下衆の極みです。

 

法律でも勿論、こうした採用面接での質問は禁止されています。(『男女雇用機会均等法』に抵触。)

 

 

 

また、たまに類似の問題として、会社で上司や先輩から、

 

『今は妊娠しないでね。』

『子供が欲しいなら、○月から○月の間は避けてね、繁忙期だから。』

 

のように、妊娠や妊活の時期まで指定されるようなケースもあり、これもセクハラであるのは勿論、個の侵害です。

 

人が子孫を残したいと思うのはごく普通のことであり、また、タイミングも自由に選ぶ権利があります。

 

育児介護休業法は、そうした権利を保護し、働く人のプライベートと仕事の両立に寄与するための法律です。

 

本来であれば、こんな失礼かつ非常識な質問をしてくる企業は、こちらから願い下げたほうが良いのですが、どうしても、という方は…

 

 

堂々と、こう言い放ってください。

 

『ハイ、コウノトリのご機嫌にお任せしております。』

 

皇太子殿下のウィットに富んだ、素敵なお言葉ですよね。

 

 

今日も一人でも多くのサラリーマンが救われますように!

 

【番外編】社労士を目指す未経験者へ

こんばんは、うつわたです。

 

今日は、新型コロナウイルスのワクチン接種をしてきました。(ファイザー製で、1回目です。)

 

接種から10時間ほどたちましたが、現在に至るまでの経過はこんな感じです。

 

●接種後30分→軽い頭痛(あれ?そういえばほんのり痛いかも?くらい。1時間くらいで消失)

 

●接種後4時間弱→接種部位の痛み(筋肉痛に似た軽い痛み)

および眠気

 

●接種後10時間→接種部位の痛み(腕が水平に上がらないレベル)

 

といった感じです。

 

幸い熱は無く、食欲なども普通にあります。

このまま何事もなく、落ち着いてくれるといいのですが…。

 

 

さて、今日は番外編。

 

労働者の中でも、様々な事情で社労士に興味を持ち、

 

社労士(社会保険労務士)を目指して勉強中の方、

 

中でも、人事業務や社労士業務は未経験だけど、資格を取ってキャリアチェンジしたい!という方に向けたお話です。

 

 

では本題に。

 

 

先程、社労士資格を取ってキャリアチェンジといいましたが、これ、とても重要な話で、

 

 

社労士試験合格が、

ご自身にとって、

 

 

キャリア『アップ』なのか、

キャリア『チェンジ』なのか、

キャリア『ダウン』なのか、

 

よーく、認識しておくべきです。

 

 

当たり前のようなことを当たり前に書きますが、

 

 

社労士合格=華々しい士業人生の始まり!

 

ではありません。

 

 

ちなみに、うつわたの場合は、

社労士試験合格は、

 

『キャリアアップ』を狙った

『キャリアチェンジ』でしたが、

 

結果として

 

『キャリアチェンジ』したら

『キャリアダウン』しました。 

 

なので今は、社労士とは全く関係ない仕事をしており、趣味でブログを書いています。

 

どういうことかと言うと、

 

 

■社労士試験合格後、未経験で社労士事務所に入所したらこうなった■

 

BEFORE:大手企業サラリーマン(メーカー5年目)

    福利厚生充実

    年間休日127日

              月残業時間10~20時間

    年収450万円(27歳)

    

 

AFTER:社労士事務所(社労士補助者•1年目)

   福利厚生なし(社会保険は加入してました)

   年間休日119日

   月残業時間20~30時間

   年収290万円(28歳)

 

 

……上記からわかる通り、

 

明らかな年収ダウン

 

福利厚生ダウン

 

労働時間アップ

 

 

です。

 

未経験者なのだから、当たり前かもしれないです。

 

が、しかし、

 

これはうつわたにとって、相当なモチベーションダウン要素でした。

 

 

ブラック企業と戦いたい!

 

労働者を守る、正義のミカタになりたい!

 

社労士資格で一発逆転!

 

社労士取ったら薔薇色人生!

 

 

そんな考えだけで、この資格を目指している方がいたら、全力で引き留めたいです。

 

 

何故、社労士になりたいのか?

 

本当に社労士でなくてはならないのか?

 

未経験者として、ものすごく買い叩かれる覚悟はあるか?

 

そこからまた実務経験を積んで、自力で這い上がる意志はあるか?

 

そもそも、労働者側社労士はマネタイズが非常に難しいけど、大丈夫か?

 

 

上記のようなことは、必ず立ち止まって考えてほしいです。

 

 

詳しくはまた続きを書きますが、色々、本当に厳しいですよ。この世界…。

 

 

 

 

今日もお読みいただきましてありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

休日に電話をかけてくる会社

こんにちは、うつわたです。

 

今回のテーマは、

 

『休日に電話をかけてくる会社』

 

です。

 

休日といっても、色々種類がありますが、

今回の場合は『休日(法定休日)』についてです。

 

 

今日は楽しい日曜日。

朝から買い物に出かける準備をしていたところ、

 

…ケータイに着信。

 

…相手は会社。

 

 

『あの備品、どこにある〜?』

『○○社の担当者から電話あったんだけど〜』

 

 

こんな経験、ありませんか?

 

 

親切心から電話を取って

 

『あそこにありますよ〜』

 

なんて答えてあげたり、

 

はたまた電話に出ないと怒られる恐怖心から

『あ、ありがとうございます…すぐにこちらから折り返し連絡します。』

 

なんて言ってしまったり。

 

せっかくの楽しいお休みが台無しですよね。

 

 

 

いいですか、まず前提として、

 

基本的に、サラリーマンには、

 

『自分がいなければ仕事が進まない』

『自分しかわからない、できない仕事がある』

 

こんな仕事はありません。

 

 

 

あるのだとしたら、それは以下のどちらかです。

 

 

1:自分でないとできないと思い込まされている

2:自分でないとできないという環境に酔っている

 

 

1は、会社に洗脳されて、都合のいい奴隷になっている。

2は、自分の不在時のリスクヘッジができないのを棚に上げて、『必要とされる自分』に酔っている。

 

 

といった具合です。

 

 

Aさんがいなければ、Bさんがわかるように。

Bさんがいなければ、Cさんができるように。

 

 

 

日頃から、緊急時や不在時の対応ができるように、組織レベルでも個人レベルでも考えて、属人化しないような手段や手順を整えておくのが、会社組織で働く人が身につけるべきスキルです。

 

しかし、あろうことか会社がこれを放棄し、あたかも当然のように休みの日に連絡してくるというブラックなパターンは枚挙に暇がありません。

 

 

法律的な観点で言うと、休日は、『労働者が労働義務を負わない日』のことです。

 

休日には、働く義務が無いんです。

 

とすれば、電話に出る義務もありません。

 

出ずにスルーして、何事も無かったかのように翌週出社しましょう。

 

 

万が一、出ろと言われたら、

それは業務なので、

 

 

時間外電話対応手当(例え対応案件が無かったとしても、毎月固定の手当として支払われるべき手当)

 

 

実際に対応した時間ぶんの時給×1.35 (休日割増)

 

を請求してください。

 

 

詳しい話はまた綴りたいと思います。

 

とにかく、社員の善意や弱みに付け込んで、過大なサービスや奉仕を要求する会社に負けないでください。

 

 

 

今日も一人でも多くのサラリーマンが救われますように。

 

 

 

有給休暇の理由を聞く会社

こんにちは、うつわたです。

 

今日のテーマは、

 

『有給休暇の理由を聞いてくる会社』

 

です。

 

これは、かなり多くのサラリーマンが類似の経験をしたことがあるのではないでしょうか?

 

有給を申請しようと上司のもとに行ったら、

 

『何?有給?どこいくの?』

 

『えっ、えっと…北海道に…』

 

『彼女とデート?そんな理由で休むのか…?』

 

ハイ、そもそもセクハラの域でもありますが、これは明確にダメなやつです。

 

 

結論から言えば、有給休暇の取得に、理由は要りません。

 

有給休暇は、労働基準法39条に規定されており、

 

「雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合、1年ごとに、最低10日を付与しなければならない」とされています。

 

法律で定められているものなので、 

 

『うちの会社には有給休暇はない!』

 

というのは通りません。

 

有給休暇は、労働者に与えられた権利なのです。

 

 

そして、理由。

 

権利ですので、理由は要りません。

 

労働者が時期を指定し請求したら、会社は取得させる義務があります。

 

例えば

 

デートだから、ダメ!

繁忙期に旅行なんてありえないから、ダメ!

ベテランのAさんが取得してないのにお前が取得するのはダメ!

 

なんてことは通りません。

 

上司は、部下に有給休暇の取得理由は聞いてはいけませんし、部下は上司に有給休暇の理由を話す必要もありません。

 

届出書の理由欄は、堂々と空欄で提出しましょう。その欄は、生理休暇や介護休暇などの、理由の明示が必要な休暇の取得時のためにありますので、心配はいりません。

 

万一、しつこく理由を聞かれたり、聞き出した理由によって不可と判断され、有給を取得できなかった場合は、会社の所在地を管轄する『労働基準監督署』に相談に行きましょう。

 

いつ、誰に、どのような流れで取得を拒まれたか、明確にわかるようなメモやメール等の証拠資料を持参してください。

 

相談した監督官が違法性を認識した場合、労働基準監督署から会社に指導が入りますので、会社側は慌てるはずです。

 

 

 

さて、ここまで基本的な有給休暇についての話をしてきましたが、実は有給休暇の取得については、

 

時季変更権

『計画的付与』

 

などの例外的な決まりもあり、なかなかどうして一筋縄ではいかないパターンもあります。

 

時季変更権』は、会社側が、労働者から有給休暇を請求された時季から他の時季にその付与を変更できる権利です。

 

例えば、スタッフが3人しかいないお店で、3人が同じ日に有給休暇を取得した場合、お店を開けることができません。

 

この場合、有給を取ろうとしたAさんに、

『悪いんだけど、この日出てくれる?』というのは、会社側の時季変更権として認められる可能性が高いです。


但し、この時季変更権は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが正常な事業運営を妨げる場合に限ってのみ認められています。

 

その認定条件は厳しく、本当にどうにもならない!というレベルでなければなりません。

 

例えば、

 

スタッフがいなくても店長さえいればどうにかなる

他の店からヘルプ人員を借りればなんとかなる

 

という場合は、時季変更権は認められない可能性が高いです。

 

泣き寝入りする前に、会社に、代替手段は全て検討したのかを聞いてみてください。

 

また、

 

計画的付与とは、事業主があらかじめ休日を指定し、その日を有給休暇として付与する方法です。

 

年次有給休暇の計画的付与の対象は、付与日数のうち5日を除いた残りの日数です。

 

毎年夏休みとして、数日間強制的に有給で休みを取らされる!という会社は、この計画的付与をしているケースです。

 

但し、計画的付与の導入は「就業規則への明記」と「労使協定の締結」が必要です。

 

これらがないのに、勝手に有給で夏休みを取らされるのは違法ですので、今一度就業規則と労使協定をチェックしてみてください。

 

 

 

今日も一人でも多くのサラリーマンが救われますように!

 

 

生理休暇を取らせない会社

こんにちは、うつわたです。

 

 

本日のテーマは、『生理休暇を取らせない会社』です。

 

そもそも、生理休暇とは?

 

労働基準法68条によると、

 

「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」

 

と、定められています。

 

これがいわゆる『生理休暇』の根拠規定です。

 

生理休暇は、法律で定められた決まりなので、例え就業規則に項目が無かったとしても、請求されたら必ず与えなくてはいけません。

 

つまり、生理が非常に重く、仕事に耐えられない…と従業員から請求があったら、会社は当日の申し出であっても、生理休暇を取らせる必要があります。

 

会社が生理休暇の取得を希望する従業員の請求を拒否した場合、労働基準法第120条第1項に違反し、30万円以下の罰金の対象となります。

 

ちなみに、生理休暇は有給である必要はありません。休んだ日数ぶん、給与から控除があっても問題ないです。

 

うつわたが現在勤める会社では、生理休暇は就業規則に規定されています。(無給の休暇扱いです。)

 

 

以前、転職して3ヶ月目の女性社員が、生理休暇の取得を男性上司に申請したのを目撃したことがあります。

 

まだ関係性も出来上がっていない中で、恥ずかしいのをしのんで、勇気を出して申請したのです。

 

男性上司は生理休暇の申し出を受けたのが初めてだったのでしょう、近くにいた女性の別部署の上司に相談しましたが、女性上司の答えは、

 

『有給で休んでもらって』

 

でした。

 

有給休暇は、労働者の権利であり、その取得は誰かに指示されて行うものではなく、自由に取得できるものです。(いわゆる計画付与を除きます。この話はまたの機会に!)

 

この場合の女性社員は、まだ新入社員で有給が少ないため、無給でも良いから、辛い生理日に休みたくて生理休暇を申請しているわけで、有給休暇を取りたいわけではないのです。

 

まさしく、無知と軽率が招いた悲劇。

 

女性社員は、試用期間中で立場が弱かったこともあり、泣く泣く生理休暇を諦めて、自身の有給を消化して早退しました。

 

この会社は、男性社員割合80%超えのいわゆる男性社会で、女性管理職は片手で数えられるレベル。昭和の田舎の会社のカラーを非常に色濃く残している会社です。

 

この会社の管理職にとっては、法律の知識やコンプライアンス意識よりも『自分たちの会社の暗黙のルール』『確認もせずに自分の常識の中で決めたこと』が正解なようです。恐ろしい限りです。

 

こうして、中途採用で入った優秀な女性社員は、この他にも色々あったのでしょうが、理不尽な職場環境に嫌気が差し、翌年には他社に転職していきました。

 

管理職になったら、業務の指揮命令権という大きな裁量を持つことになりますが、それは同時に、自分以外の人間の持つ権利を侵害する可能性があります。

 

上に立つ人間には、

 

『知らなかった』

 

では、済まされない知識があることを忘れてはなりません。

 

 

労働関連法令の知識は、人事部門や、社労士にだけ必要なものではありません。

 

部下を守り、育て、活かし、共に業績アップに向けて走る管理職にとってもまた、必須の知識なのです。

 

この記事を読まれた皆様は、例え上司から、生理休暇の取得を拒まれたり、有給使えと言われても決して折れず、必ず人事部門に事情を話して確認してくださいね。

 

 

 

今日も一人でも多くのサラリーマンを救えますように。

 

 

 

お久しぶりです、うつわたです。

こんにちは、うつわたです。

 

 

前回更新からだいぶ時間が開いてしまいました。

 

色々事情がありまして、なかなかブログに手が回らない状態になっておりました。

 

その事情うちの一つが、『親知らず抜歯』です。

 

先月、水平埋伏智歯という、いわゆる横向きに埋まった親知らずの抜歯を、大学病院の口腔外科で受けてきました。

 

抜歯直後から、ひどい頭痛と神経痛(なぜか抜いた歯との上側の歯が痛む)に24時間苦しみ、夜寝ても、痛み止めが切れたら覚醒してしまい…。

 

痛み止めが手放せない寝不足な日々が約2週間続きました。

 

幸いなことに、今は痛みもなくなり、ぽっかり空いた抜歯跡に食べカスが詰まって不快な他は、特に問題なく過ごしています。

 

とはいえ、再来週にまた反対側の親知らずを同じく口腔外科で抜く予定でして…

 

実は、こちら側のほうが非常に珍しく、かつ難しい案件と言われているため、またしばしダウンタイムが続く可能性があります。

 

ゆっくりと更新していきますので、是非ブックマークしていただき、お付き合いください。

 

 

 

 

 

 

始業時間前にラジオ体操させる企業

こんにちは、うつわたです。

 

本日のテーマは、

 

 

ベルセルクの今後の展開について』

 

です。 

 

 

 

 

ウソです。

 

わかる人にしかわからないネタですみません。

 

天才の早逝、残念でたまりません。

 

 

 

さて、気を取り直して、本日のテーマは、

 

 

 

『始業時間前にラジオ体操させる企業』

 

についてです。

 

 

 

勤務開始の10分前、会議室に集合させられて、

 

あの軽やかな音楽に、おなじみのナレーション。

 

ハイ、今日も元気に背伸びの運動から!

 

いち、に、さん、し…

 

 

って、

 

ちょっと待ってください。

 

いま、まだ8:50ですけど!

 

うちの会社、9:00始業ですけど!

 

 

こんなこと、ありませんか?

 

 

またも、うつわたの過去に在籍していた会社の話ですが、実際にこれ、ありました。

 

しかも、社労士が創った、人事コンサルの会社で、です(笑)

 

本当に、この社長(=社労士)は、頭おかしいのかと思いましたよ。

 

労働関連法規について、人にアドバイスをする仕事の人が、こんな法律もへったくれもない我流ルールを、自分の会社の従業員に強いているわけですから。

 

 

当たり前ですが、始業時間前の時間は労働者の自由な時間であって、使用者(会社)の指揮命令下にありません。

 

ラジオ体操が強制ならば、その時間は労働時間であって、その分の賃金が発生しなければ、労働基準法違反です。

 

社長(=社労士)は、それを当然知りながら、始業時間前に従業員にラジオ体操させていたわけですから、従業員を馬鹿にしていると同時に、自分の会社に対する忠誠心を試していたのでしょう。

 

 

当然、当時すでに社労士試験合格者で、労働に関する知識を持っていたうつわたは、こんな馬鹿げたことがあるとは…と独り絶句しながらも、始業10分前に来て、ロッカーに荷物をぶちこみ、悠然と一人でPCを立ち上げ、始業にそなえていたわけです。

 

他の従業員にしてみれば、面白いわけがありませんよね。

 

ですが、うつわたは労働関連法規の知識を携えた、正義の味方•か弱き労働者の守り手です。

(キリッ!)

 

決して、同調圧力に屈することなく、毎日毎日、ラジオ体操はスルーして、始業に向けた準備のみ、していました。

 

そして、ある日、社長(=社労士)に呼び出され、

 

『何でお前は一人だけラジオ体操しないんだ』

 

と言われたので、

 

『勤務時間中ならします。』

 

とだけ答えました。

 

社長(=社労士)は、すかさず、

 

『お前には協調性がない』

 

と言ってきたので、

 

『協調性どうのこうのではなく、勤務時間外に私に指揮命令するのは労働基準法違反です。』

 

と指摘しました。

 

社長(=社労士)は、何だか色々ワーワーとお門違いなことを言って怒ってましたが、忘れました。

 

その後、わりとすぐにその会社は辞めましたが、恐らく今も、勤務時間前にラジオ体操の習慣は残っているでしょう。

 

 

無知とは恐ろしいものです。

 

こうした、狡賢い経営者は、労働者の無知をいいことに、徹底的に搾取しようと試みてくるものです。

 

 

うつわたは、この企業と社長(=社労士)は、健全な世の中の害悪にしかならないと判断したので、辞める際にはしかるべき機関に悪行(他にも色々あった)を通報しておきました!

 

 

このブログを読んでくださっている皆さんには、知識をつけて、ブラック企業の搾取に、決して屈しないで欲しいです。

 

今後も様々な『ブラック企業と戦う』ための知識をお伝えしていければと思います。

 

今日も、一人でも多くのサラリーマンが、救われますように!