サラリーマンをブラック企業から守るブログ

現役社畜の社労士試験合格者が、社畜仲間を守るために書いてます。

【補足】手待ち時間って、何?

こんにちは、うつわたです。

 

今日は、昨日のテーマ内に出てきたキーワード

 

『手待ち時間』

 

について解説します。

 

サラリーマンとして働いていると、『明らかに仕事をするべき時間』と、『休憩時間』の他に、なんとも曖昧な時間が生じることがあります。

 

例えば、

 

運送会社のドライバーさんが、トラックに荷物が積まれるのを待機している時間。

 

営業所の事務員さんが、昼休みにお弁当を食べているときにお得意様が来社して、応対する時間。

 

ビルの警備員さんが、仮眠をしているあいだに非常ベルが鳴って、現場を確認しにいく時間。

 

こうした働いているのか、休んでいるのか曖昧な時間を『手待ち時間』といいます。

 

 

これまで様々な手待ち時間についての裁判があり、その多くで、

 

『手待ち時間は労働時間』

 

と判断されています。

 

そもそも労働時間とは、従業員が使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間のことです。

 

対する休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために完全に労働から解放されることを保障されている時間を指します。

 

労働基準法は、休憩時間を労働者に「自由に利用させなければならない」旨規定しています。

 

自由に利用できなければ、休憩時間では無いのです。

 

 

そして、手待ち時間とは、

 

外形的には何らの作業を行っていないように見える時間帯でも、使用者の指示があれば直ちに何らかの業務に従事しなくてはならない状態にいる時間のことです。


この時間において従業員は、使用者の指示があれば、直ちに作業に従事しなければなりません。

 

つまり、手待ち時間は、労働時間の中に含まれる時間になります。形式的には休憩していても、使用者の指揮命令下にいますよね。

 

先程の例でいうと、

 

運送会社のドライバーさんは、例え一時間以上手持ち無沙汰でも、その場で待機していて、荷積みが終わればすぐに出発しなければなりません。

 

事務員さんや警備員さんは、休憩や仮眠をしていたとしても、来客対応や非常対応をしなければならなくなるのであれば、会社の指揮命令下に置かれていると言えます。

 

逆に、事務員さんが、『休憩時間中に来客があっても対応しなくていい。』と上司から明確に言われている場合は、休憩時間です。

 

この場合、善意で来客対応しても、その分の休憩時間や給料が別途発生することはないので、要注意です。

 

『手待ち時間』に対する会社の意識は、残念ながらまだまだ低く、多くの中小零細企業では、当たり前のように休憩時間がこの手待ち時間として扱われています。

 

休憩時間は、心身ともにリフレッシュするための大切な時間。無知な企業に良いように利用されないように、サラリーマンは知識を得て、自衛していくことが必要です。