昼休みに電話番をさせる企業
こんにちは。うつわたです。
本日のテーマは、
『昼休みに社員に電話番をさせる企業』
についてです。
これも、中小企業あるあるのひとつです。
うつわたが過去に在籍した会社でも、3社でこの行為が暗黙のルールになっていました。
※特に従業員10人以下の零細企業は100%これでした。
結論から言いますと、
労働基準法違反です。
例によって、厚生労働省のホームページを見てみましょう。
《以下引用
■厚生労働省Q&Aページ
労働時間・休憩・休日関係
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
》
はい。このとおり、
『電話がかかってくるから、席を離れられない…』
という時間は、
業務(=受電)のために待機している
『手待ち時間』
という名の労働時間です。
ちなみに、
昼休み中、
『お客様が来るかもしれない。来たらお迎えするように』
と上司に言われて、お弁当を食べながら待っている場合なども、同様に『手待ち時間』です。
上司の命令を受けてそこにいるのですよね?
お客様の出迎えをするよう、業務命令を受けているのですよね?
それは立派な『業務』です。
休憩時間ではなく、労働時間です。
毅然として、お断りして問題ありません。
とはいえ、全く電話を取らないようにするのは難しい…という場合、2つの解決策があります。
●解決策その1
留守電サービスを利用する
会社に上記厚生労働省のサイトを見せた上で、昼休みだけ切り替え可能な留守電サービス等の導入を交渉しましょう。
うつわたが過去に在籍していたとある企業では、昼休みだけこの留守電サービスに切り替えて、皆自由に休憩を満喫していました。
●解決策その2
交代で休憩を取る
交代で誰か1名が、昼休み時間帯に電話番をし、電話番をした人は、その後皆が休憩を終えて戻ってきたら、休憩時間をずらして取るように、ローテーションを組みましょう。
もちろん、電話番の時間は労働時間です。
ただし、この解決策の場合は、会社と労働者の代表があらかじめ『労使協定』を結んでおく必要があります。
労使協定とは、簡単にいえば、
使用者と労働者の代表が例外的な取り扱いについて合意する約束
のことです。
詳しくは、次回説明しようと思いますので、併せて読んでくださいね!
うつわたは、このパターンで休憩時間を取らせていた企業に在籍していたこともあります。
電話番の人のデスクには、『本日電話番』と書いた手作りのコーン(目印)を置いていました。これなら、誰が当番なのか一目瞭然ですよね!
何かと問題になりやすい、休憩時間の使い方。
まだまだ他のテーマもありますので、また別の機会に書いていきたいと思います。
今日もまた、一人でも多くのサラリーマンの助けになれますように…!