サラリーマンをブラック企業から守るブログ

現役社畜の社労士試験合格者が、社畜仲間を守るために書いてます。

女性社員だけにお茶汲みをさせる企業

こんにちは。うつわたです。

 

記念すべき第一回目のテーマは、

ブラック企業の定番あるある

 

『女性だけにお茶汲みをさせる』についてです。

 

昭和かよ!とツッコミたくなりますが、これ、まだかなり残っていると思われる、悪しき慣習です。

 

 

結論から言うと、これは、

 

男女雇用機会均等法

 

に違反しています。 

 

 

なんなら、厚生労働省の均等法Q&Aのページにも代表的なQ&Aとして載っています↓↓↓

 

 

«引用【厚生労働省ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html

 

Q:

男性社員は忙しいので、お茶くみや掃除等の雑用は女性社員に任せていますが、何か問題はあるでしょうか?

 

A:

性労働者は通常の業務のみに従事させ、女性労働者についてのみ通常の業務に加えてお茶くみ・掃除等を行わせることは均等法に違反します。

社内においてこのような取扱いが生じないよう徹底をお願いします。

»

 

はい。このとおりです。

 

理不尽にも暗黙のルールで女性だけお茶汲みをさせられている職場の皆さん、上記のページを出力して、人事部門に抗議しましょう。

 

ちなみに、派遣社員等で、そもそも

 

『お茶汲み』を業務として契約している方の場合は、これらには当てはまりません。

 

なぜなら契約内容通りの業務内容を頼まれているにすぎないからです。

 

例外的に、全く同じ業務内容の契約で、同じ派遣先で働いている男性派遣社員もいるのに、女性である私だけがお茶汲みをさせられている!という方は、

 

『派遣会社の担当者』に抗議しましょう。(性別による不利益な取り扱いをされている可能性があるからです。)

 

 

ちなみにこの『女性だけお茶汲み』問題、うつわたの働いていた企業でも、2社ほど存在していました。

 

 

1社目はお茶汲みのみならず、『給茶機の掃除』までもが、女性社員だけの当番制になっていました。

 

女性の課長もいて、女性向けの商品も扱っている会社なのに、です。

 

なので、この習慣が当たり前のようになっている環境に、転職してきたうつわたは、心の底から戦慄しました。

 

ちなみにその後、うつわたは労働組合の担当者に文句を言いに行きました。

 

それが功を奏したのか、それから少しして、給茶機自体がリニューアルされ、毎日掃除とメンテナンスに業者が入ることになりました。

 

(お茶汲みも、必要なときに必要な人が声をかけて助け合うことになりました。)

 

 

2社目は、なんと社労士が作った人事コンサル会社でのことでした。

 

その企業には、社労士事務所あるあるのひとつ

 

『有資格者ではないが社歴が長く、事務全般を任されているお局』

 

がいました。彼女が癌でした。

 

事もあろうに、お局(当時45歳)は、

ワタシって気が利く!アピールなのか、

 

『お茶汲みは女のコがやりましょう!男のコにやらせるのはかわいそうだから!』

 

とのたまっておりました。

 

お局は、

 

労働関連法規の専門家・社労士を目指して勉強中

 

であり、

 

普段は労働関連法規の事務などを担当しているにもかかわらず、です。

 

ここでも例によって、うつわたは戦慄しました。

それはもう、地獄の底から湧き上がるような震えでした(笑)

 

結果的に、この会社とは色々合わないことが多く、早々に退職してしまいましたので、その後どうなったかはわかりません。

 

 

ただ、うつわたが言えることは、

 

『あなたの憤りを論理的に、正しく、しかるべき担当者に伝えてください』

 

ということです。

 

まともな企業であれば、何かしら対策を考えてくれるでしょう。

 

逆に考えてくれない企業は、思考停止かブラックのどちらかなので、脱出を考えるのも一案です。

 

あと、当然ですが、これは男女逆であっても当てはまります。

 

男性であるというだけで、理不尽な目に合っている男性サラリーマンの皆さんも、泣き寝入りせず、正しく均等法を理解し、戦うことをオススメします。

 

 

一人でも多くの、迷えるサラリーマンが救われますように!