サラリーマンをブラック企業から守るブログ

現役社畜の社労士試験合格者が、社畜仲間を守るために書いてます。

女性にだけ制服を着用させる企業

こんにちは、うつわたです。

 

今日のテーマは、女性にだけ制服着用をさせる企業についてです。

 

これは何を隠そう、うつわたが今現在在籍している企業が過去に該当していたパターンです。

 

結論から言うと、女子社員複数名からのクレームと断固着用拒否を貫く姿勢によって、制服着用の習慣は、現在撤廃されました!

 

うつわたの会社では、

 

男性(主に営業や経理など)=スーツ

男性(工場勤務)=作業服という名の制服

女性(全員)=事務服という名の制服

 

という、主に3パターンの服装の社員が混在しておりました。

 

中でも、数名しかいない女性の営業マンは、

 

『私服で通勤し、事務所の更衣室で制服にきがえる。そして客先に行く時だけ私服に着替え、帰ってきたらまた制服に着替える。そして退勤時また私服に着替える。』

 

という、効率もへったくれもあったもんじゃない、恐るべき着替え文化を持っていました。

 

ここでうつわたが感じたのは、

 

女性の営業マンは新人時代から、このクソ着替えルールが理不尽に思えたとしても、社内でお局様にいじめられるリスクを最低レベルにまで抑えようと、思考停止して、目立たないよう、馴染めるよう、これまでやってきたのだろうな…。

 

という、胸糞悪いことこの上ない悪しき慣習への怒りでした。

 

会社に対する信頼が一気に崩れた、転職3日目でした。

 

さて、このブログの第一回目のテーマ、

『女性社員にだけ、制服着用をさせる企業』

について、思い出してください。

 

性別を理由に不利益な取り扱いをすることを、男女雇用機会均等法は禁止しています。

 

本来であれば、

 

男性営業マン=スーツ

女性営業マン=スーツ

 

こうあるべきが当然ではないでしょうか?

 

総合職と一般職という雇用区分や、営業担当と接客販売担当という、業務上の明確な役割の違いがあり、それによって求められる社会通念上相当な服装が異なるのであれば、業務に必要な範囲として、制服の着用は認められます。

 

例えば、

 

クライアント企業と商談する総合職=スーツ

窓口で接客を担当する一般職=制服

 

これは、業務上の役割が明確に異なりますよね。

 

企業に赴いて、制服姿で商談をすることはありませんし、窓口で係員が私服で働いていたら、来店したお客様と一見して区別がつかずに、お客様が困るかもしれません。

 

また、ファミレスや、航空会社を思い出してください。

 

接客担当者は男女ともに制服。

客室乗務員は、男女ともに制服。

 

ではないでしょうか?

 

このように業務上制服が必要な明確な理由があって『男女ともに制服着用』であれば、問題はありません。

 

うつわたの会社の場合は、これを男女という性別で分けていたのが問題でした。

 

本来ならば、

 

『男女ともスーツ着用。工場で一定の作業に従事する社員は制服(作業服)着用』

 

これで良いはずです。

 

感覚が麻痺しているというのは、本当に恐ろしいことです。

 

 

悪しき慣習、理不尽な伝統に負けず、合理的で平等な職場環境を築いていきましょう!

 

 

今日も一人でも多くのサラリーマンが救われますように!

 

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